大野修一のみらい人事ブログ

求人・人事・組織についてニュースネタを元に綴ります。

36協定違反は罪が重い!

日本のホワイトカラーの労働生産性は低い。

一人当たり労働生産性OECDに加盟する34カ国中、22位(2013年度)。

3位のアメリカの2/3弱しかありません。


私も最近までは仕事、仕事、仕事。

夜遅くまで仕事をすることが美徳と思い込んでいたクチです。


「残業」は悪なのか。

生産性が高ければ◯なんだと思います。


低い業績にも関わらず、チンタラ残業しているということは企業に無駄な割増賃金を支払わせていることにもなります。

しかし当の本人は会社に尽くしていると思っているので、タチが悪い。


日本の労働生産性が低い理由はまた後日、勉強してUPしようと思っていますが、この手の無駄な残業が皆さんの身の回りでも起きているとしたらば、それはひとえに管理職(上司)の責任です。


労働基準法に定められた法定労働時間を超えて労働させること自体、実は違法です。

それではなぜ残業できるかというと、企業側と労働組合(ない場合は労働者の代表者)が

書面を締結し、行政官庁に届け出ているからです。

これが労働基準法36条の規定に基づいているため、一般に36協定と言われています。


但し、協定があるからといって、制限なく残業をさせたり、したりはできません。

原則1週間15時間、1ヶ月45時間を超えないこと。

一回や二回で直ちに行政官庁からの指摘が入ることはないとのことですが、継続的に協定違反が認められる場合は32条違反として罰則に処せられる可能性があります。


その際はなんと!超過労働していた本人ではなく、上司(使用者)が対象となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。


こんなに重いの?と思う方もいらっしゃることでしょう。

最も罰則が重いからということではなく、常日頃から管理職は部下の労働状況について関心を持ち、高い生産性(高業績×少労働時間)組織を志向することが必要なのではないでしょうか。