大野修一のみらい人事ブログ

求人・人事・組織についてニュースネタを元に綴ります。

解雇理由の情報開示

 お祈りメールってWikipediaにも項目が立つくらいなんですね(笑)


就活での「貴殿の益々のご活躍を心からお祈りしています」というヤツです。


最近は「サイレントお祈り」なる言葉も造り出され、合否の連絡もして来ないことを指すそうです。


就活生も内定辞退で逆襲をしているらしく、


「内定辞退に関する一切の問い合わせは回答しかねますので、ご了承下さい。」


「今後とも求人活動に邁進下さい。貴社のご発展を心よりお祈りしています。」


など、面白いですね。


この応酬は就活の無駄の象徴だと思いますが。


さて、不採用や解雇の事由を企業側は従業員に開示する必要はあるのでしょうか。


不採用時には企業側(事業主側)は採用の自由があります。

よって不採用の理由を開示する義務はありません。


解雇などでの退職の場合は、労働基準法第22条第1項に基づき、労働者から請求があれば書面で開示しなければなりません。


この解雇の理由を巡り、習志野市で正規採用され、試用期間後に解雇された障害者の方が勤務評価の開示を請求したところ、評価部分は黒塗りで開示されたとのことです。


民間ではなく自治体のため、情報開示請求ができるのてわしょうが、民間では開示はほぼしないでしょう。


この方は市に異議申し立ての再審査請求を27日にしたそうです。


憲法の『知る権利』の侵害ということのようですが、どう判断されるか。


私も組織を預かる人間として何人かの部下の退職に立ち会ってきましたが、不満や恨みを抱えたまま職場を去って欲しくはないといつも思っています。


■参考記事

習志野市 評価を全部黒塗り 市採用の障害者男性、解雇理由求め再審査請求

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201606/CK2016062802000195.html

東京新聞/2016.06.28)