大野修一のみらい人事ブログ

求人・人事・組織についてニュースネタを元に綴ります。

キャバクラの求人広告

ライブドアニュースで記事発見!


キャバクラの求人広告は嘘だらけ?独自のルールで著しく下がることも

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/11715006/


3つのケースに分けて時給4000円という表記がいかに削られていくかを読者に提示している。

これが丹念な現場取材の賜物とすると、筆者原稿料より経費が高いのではないだろうか…


まず、求人広告に掲載されている時給は将来に渡り保証される賃金ではないということです。


体験入店の時給であったり、一定期間固定でもらえる保証時給であったりするのが大半です。


また、これは極めて宜しくないのですが、経験者でお客様毎持ってきてくれるケースに限り記載通りの時給を払うなんてこともあります。


ナイトワークもブラック企業同様、求人広告の虚偽記載は厳しく取り締まるべきだとは思いますが、やはりどうしてもナイトワークだからね、というどこか世界が違うから仕方ないね、という雰囲気で覆われてしまっていることも否定できません。


源泉徴収に、送り代に、ドレスレンタル代、ヘアメイク代、雑費?などなど様々な名目で給与が引かれてしまう世界。

これも慣習として存在しています。


遅刻や当日欠勤などでは罰金も発生します。

これは一般企業でも罰金はともかく社会人として許されざる行為ですが、罰金とは!


罰金!

実は違法ではないかと思われる方も多いのですが、実は合法なんですね。条件付きながら。

初耳学に認定して貰えるかしら。


まず就業規則への記載があること。

そして罰金は上限があります。


・一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと。


・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと。


1賃金支払期というのは月給ならば月給です。

つまり月給が20万ならば2万円迄一回の遅刻でも就業規則に定めていれば合法、となります。


皆さんも就業規則、よく見返してみてください(^◇^;)