正社員と契約社員の格差「一部違法」
7月26日のことになりますが、大阪高裁で正社員と契約社員の格差について「一部違法」の判決が下されました。
物流大手のハマキョウレックス社(静岡県浜松市)を有期契約の運転手が訴えました。
差額の77万円の支払いがハマキョウレックス社に命じられました。
判決は正社員に手当として支給される7つのうち「通勤手当」、「無事故手当」、「給食手当」、「作業手当」の4つは契約社員にも支払われるべきだとし、労働契約法に違反しているとの認識を示しました。
一方残る3つの手当や賃金格差については是正の必要なしとした。
具体的には皆勤、家族、一時金賞与、そして退職金は訴えを退ける形となりました。
高裁判決ですから地裁はどのような判決になっていたか気になりますよね。
一審の地裁では通勤手当のみ月額1万円の支払いのみを会社側に命じたということです。
ここで特筆すべきは『双方が』控訴している点です。
すなわちハマキョウレックス社は月額1万円の通勤手当も契約社員には払いたくなかったと言って差し支えないでしょう。
今後も労働契約法20条を争う裁判が増えてくることは避けられないでしょう。
企業側が予防策、格差解消策を推進することが一層求められると思います。