最低賃金には二種類あるって知ってましたか?
ブラックバイトの問題が社会的な問題となっている今、10月に各都道府県で発効された最低賃金には社会の耳目が集まっています。
私が生業とする求人広告においても、虚偽の場合に企業側に罰則を課すべきか否かということが厚労省で審議されており、法令遵守はお客様である企業側、また媒体社ともに重いテーマになってきています。
そんな現況において、今回発効された最低賃金は正確には「地域別最低賃金」と呼ばれるものです。
そして実はもう一つの最低賃金が存在することを皆さんはご存知でしょうか。
もう一つの最低賃金、それは「特定最低賃金」と呼ばれています。
何が特定か、ということですが、一部の業種について各都道府県毎に地域別最低賃金とは別に設定されているんです。
ほぼ地域別最低賃金よりも高く設定されていますが、なぜか一部の都道府県の業種で安く設定されているケースもあり、その場合は地域別最低賃金が適用されているという、ややこしい状態になっています。
また適用対象の業種はほぼものづくり関連が多いです。
「特定最低賃金」は12月に発効されることが多いようです。
なぜ2ヶ月遅れるの?という疑問は私は解消できていません。
今年も一部都道府県では12月に発効されるようです。
ご興味がある方は厚労省のサイトを参照ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm