大野修一のみらい人事ブログ

求人・人事・組織についてニュースネタを元に綴ります。

定年後の年収減に高裁逆転判決

11月2日になりますが、東京高裁にて定年後の年収減について「妥当」とする判決を下し、5月の地裁での違法判決を覆す結果となひました。


5月の違反判決の際は私もブログで扱っていました。


定年後再雇用で賃金引き下げは違法(2016.5.17)

http://miraijinji.hatenablog.com/entry/2016/05/17/093056


前回のポイントは労働契約法20条、「有期労働契約であることによる不合理な労働条件を禁止」を重視した判決でした。


今回は「定年後再雇用」というケースを重視して判決です。


判決のポイントは産経新聞(2016/11/2)の記事から引用致します。


(1)企業の人件費の無制限な増大を回避し、若年層を含めた労働者全体の安定的雇用を実現する必要があ


(2)60歳以降に賃金が低下した場合に補填(ほてん)する制度(高年齢雇用継続給付など)がある


(3)定年後の再雇用は、いったん退職金を支給した上で新規の雇用関係を締結するという特殊な性質がある-などの点を考慮し、「賃金減額には一定の合理性がある」とした。


つまり、定年後再雇用の年収減は広く社会で認められており、セーフネットもある。若者の雇用を奪ってはいけないということです。

従って同一労働同一賃金に対して異を唱えている訳ではありません。


原告側は現状追認型の判決とし、納得できないということで上告をするようです。


最高裁での判決がどのように出るか注目したいです。